商品券の換券について

Qレシートと商品券を交換(以下、換券という)できる対象者は?
A泉大津市民です(18歳未満の場合は保護者の同伴が必要となります)。
Qいつ・どこで換券できますか?
A下記のとおりです。※横にスクロールできます→
場所日時
テクスピア大阪7月15日(水)~8月3日(月)午前10時30分~午後7時00分
泉大津中央商店街(風街)7月20日(月)~8月3日(月)午前10時30分~午後4時00分
北助松商店街(Shoes PAL ASAHI跡)7月20日(月)~8月3日(月)午前10時30分~午後4時00分
Q商品券に換券する際に持参するものはありますか?
A下記のとおりです。
  • 泉大津市民であることを証明できる本人確認のための資料
    (有効期限内の公的証明書[運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障がい者手帳など]のほか、公共料金の郵便物など)
  • 3万円以上のレシート・領収書(以下、「レシート等」という)を貼付したレシート台紙
Qレシート等であれば何でもいいですか?
A下記の条件があります。
  • 泉大津市内で発行されたレシート(5枚以上・20枚以下)であること
  • 3店舗以上、合計金額が3万円以上であること
  • 同日の同事業所のものは1枚限りとします
Qレシートを貼付する申請台紙はどこでもらえますか?
A泉大津商工会議所、テクスピア大阪事務局にあります。また下記からダウンロードできます。
Q商品券をラッピングしてもらえますか?
Aラッピングはできません。また、商品券は他人に譲渡できません。
Q換券場所には駐輪場はありますか?
A下記のとおりです。
  • テクスピア大阪:あります(イベント等の催事で混雑している場合があります)。
  • 泉大津中央商店街(風街):ありません
  • 北助松商店街(Shoes PAL ASAHI跡):ありません
Q商品券との交換は1回のみですか?
A記載条件を満たしていただければ何回でも交換できます。但し、1回につき1冊のみの交換です。また準備した商品券が無くなり次第、この事業は終了しますので、お早めに換券ください。
Qなくなり次第終了とはどういう意味ですか?
A商品券は33,650冊用意しています。先着順で33,650冊交換された時点で終了となります。
Qレシートの合計金額が30,000円以上となっていますが、消費税も含みますか?
A消費税込で30,000円以上です。
Q1枚のレシート台紙に60,000円分の領収書を貼付しました。
商品券は2冊(8,000円分)交換してくれますか?
Aレシート台紙1枚につき1冊(4,000円分)の交換です。
1枚のレシート台紙に60,000円分の領収書を貼付しても1冊(4,000円分)の商品券との交換となります。
Q病院の領収書、薬局の領収書でもいいですか?
A泉大津市内の病院・薬局で発行されたとわかる領収書であれば大丈夫です。
Q泉大津市内の店舗で買い物をしたがレシートに店名、住所の記載がない。
どうすればいいか?
Aレシート発行店舗の署名、店舗印を押してもらっていただけれだ大丈夫です。
Qどのレシート、領収書が対象になりますか?
A泉大津市内の店舗(※)で発行されたレシート、領収書が対象となります。
但し、公共料金、水道、ガス、電気代等、プリペイドカード等へのチャージしたレシート、領収書は対象外となります。
(※スーパー、飲食店、ガソリン代、衣料品、雑貨、家電製品 等)

商品券の使用について

Q商品券の使用期間はいつからいつまでですか?
A令和2年7月15日(水)から令和2年8月31日(月)までご使用いただけます(有効期限が過ぎた場合は無効となります。)
Q未使用の商品券を現金に換えてもらうことはできますか?
Aできません。有効期限内にご使用ください。
Q商品券が使用できるお店はどこですか?
Aホームページの商品券取扱店一覧ページで確認いただくか、商品券と換券される際に、商品券取扱店一覧をお渡ししますので 確認してください。
Q商品券は何種類ありますか?
A500円券(小規模事業所専用券)と1,000円券(共通券)の2種類あります。 1冊4,000円(500円券×4枚、1,000円券×2枚の綴り)です。
Q商品券を使用する際の上限額はありますか?
A使用上限額はありません。
Q他の商品券や割引券等との重複(併用)利用はできますか?
A各商品券取扱店により対応が異なりますので、使用される店舗にてご確認ください。
Q商品券の使用対象にならないものはなにですか?
A下記のとおりです。
  • 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金など)
  • 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
  • 現金との換金、金融機関への預け入れ
  • 風俗営業法等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関わる支払い
  • 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
  • その他、泉大津商工会議所が指定するもの
Q税金や公共料金の支払いに使用できますか?
A使用できません。地方自治法上、普通公共団体の歳入は、現金・口座振替・証券(小切手等)での納付が義務付けられていま す。商品券はこれらに該当しません。
Qお釣りはでますか?
Aつり銭は出ません。
Q商品券を冊子から切り離して使ったら無効ですか?
A切り離した場合でも使用可能です。但し、裏面に店舗印が押印されている場合は使用できません。