取扱店の参加資格

泉大津市内に店舗及び事業所等を有する事業者とし、次に掲げる(1)~(4)に該当する事業者を除きます。

  1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者
  2. 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
  3. 商品券の使用対象にならないものに記載の取引、商品のみを取扱う事業者
  4. 役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者

取扱店の責務等

  1. 取扱店であることが明確になるよう、ポスター及びステッカー、のぼり旗を使用者が分かりやすい場所に提示してください。
    ※「のぼり旗」については、屋外である店先などで使用する場合は、街行く人々の通行の妨げにならないようにすると共に、風の強い日には収納する等、安全には十分注意してください。
    なお、事故が起こった際には、自己責任とします。
  2. 本事業で配布したプロモーションツール(ポスター、ステッカー、のぼり旗等)については、本事業終了後に各取扱店で責任を持って処分をしてください(処分費用は取扱店負担)。
  3. 利用者が持ち込んだ商品券は、受け取る前に問題ないかを確認してください。
    色合いが明らかに違うなど、偽造された商品券と判別できる場合は商品券の受け取りを拒否するとともに、その事実を速やかに泉大津商工会議所まで報告してください。
  4. 商品券を受け取った時は、他店での再使用を防止するため、裏面の所定欄に取扱店を記入、受領印を捺印することとし、既に受領印があるものは、受け取りを拒否してください。
  5. 商品券の交換及び売買は行わないでください。
    使用期間中における商品の売買、サービスの提供等の取引に使用された商品券のみ換金可能です。
  6. 取扱店自らの事業上の取引(商品の仕入等)に使用しないでください。
  7. 使用者から受け取った商品券の紛失や盗難、滅失または偽造・模造、換金期限切れ等による損失は取扱店の責務とし、発行者は責を負いません。
  8. 商品券の見本を取扱店に配布しますので、真偽の判別は取扱店の責任において行ってください。

申請手続きについて

申請方法

「取扱店募集要領」に同意のうえ、「泉大津レシート大作戦 泉大津でお買物・消費して4,000円分泉大津商品券をもらおう!」取扱店申請書、換金振込口座申請書及び誓約書に必要事項を記入・捺印し、泉大津商工会議所へ郵送してください。

インターネットでも申請ができます。

※インターネット申請のサイトにつきましては、運営する泉大津商工会議所YEG(青年部)のページにジャンプいたします。

申請期間

令和2年6月19日(金)~30日(火)まで

※上記期間外でも登録店舗として登録できますが、使用者に渡す商品券が使えるお店一覧表には掲載できません。

申請書の提出先

◆泉大津商工会議所
  〒595-0062 泉大津市田中町10番7号
連絡先:0725-23-1111(担当:岡野)
  ※ご持参いただく場合は、土・日・祝日を除く平日午前9時~午後5時までにお越しください。

申請後の審査、承認

申請のあった事業者は、泉大津商工会議所青年部の審査を経て、取扱店として承認します。
承認した場合には、後日、取扱店登録証を郵送させていただきます(7月6日頃)。

その他

  1. 泉大津市内に複数の店舗がある場合は個別の店舗ごとに申し込みをしてください。
  2. 複数の店舗が含まれる大型商業施設等の一括申込はできません。個別の店舗ごとに申し込みをしてください。
  3. 審査を経て、取扱店として承認された事業所にはプロモーションツール引換券を送付します。
     プロモーションツールとの引換えは7月15日(水)までに泉大津商工会議所にお越しください。

換金について

換金方法

  1. 取扱店は、商品券の裏面にある所定欄にボールペンなどで取扱店を記入、受領印もしくは代表者印を捺印の上、「泉大津レシート大作戦 泉大津でお買物・消費して4,000円分泉大津商品券をもらおう!」換金申込書(以下、「換金申込書」という)に必要事項を記入してください。
  2. 「使用済み商品券」「換金申込書」並びに「取扱店登録証明書」を持参の上、令和2年8月17日(月)~9月18日(金)の間に泉大津商工会議所(泉大津市田中町10番7号)にお越しください(※但し、土・日・祝日を除く)。
  3. 事務局で、「換金申込書」の記載事項と「使用済み商品券」の枚数確認をした後「換金申込書(事業所控)」に受領印を押印しますので、「換金申込書(事業所控)」を受取り、受領印を確認の上、振込されるまで大切に保管してください。

換金に必要なもの

  1. 使用済み商品券
    (商品券裏面に必要事項を記入の上、受領印もしくは代表者の捺印がされているもの)
  2. 【泉大津レシート大作戦 泉大津でお買物・消費して4,000円分泉大津商品券をもらおう!】換金申込書
  3. 取扱店登録証明書

換金申請受付期間

令和2年8月17日(月)から9月18日(金)で、各日午前10時から午後4時15分まで

※上記期間を過ぎての換金申請には、一切応じられませんのでご注意ください。
(但し、土・日・祝日を除く。)

振込手数料の負担額

商品券の換金にかかる振込手数料は、取扱店の負担となります。
なお、大阪信用金庫泉大津支店からの窓口振込にて振り込みます
(令和2年6月19日現在は下表の通り)

区分大阪信用金庫あて左記以外の金融機関あて
◆5万円未満220円660円
◆5万円以上440円880円

入金までの日数

「泉大津レシート大作戦 泉大津でお買物・消費して4,000円分泉大津商品券をもらおう!換金申込書」を提出後、
10営業日(土・日・祝日の休業日を除く)以内に登録口座に振り込みます。

泉大津商工会議所事務局の営業時間

月曜日から金曜日の午前8時45分~午後5時45分まで
※但し、夏季休暇(8/11〜8/14)・土・日・祝日は休業します。

その他

  • 上記(4)振込手数料の負担額については、換金額より差し引いて振り込みます。
  • 大規模店(売場面積1,000㎡以上)は「共通券」のみ換金できます。
  • 大規模店以外は、「共通券」と「小規模事業所専用券」の両方とも換金できます。

取扱店の取消等

この「泉大津レシート大作戦 泉大津でお買物・消費して4,000円分泉大津商品券をもらおう!
取扱店募集要領」に違反する行為が認められた場合、換金の拒否や商品券取扱店の承認を取り消す場合があります。
また、違反による損害金が発生した際は、これを請求する場合があります。

その他留意事項

  1. 「泉大津レシート大作戦 泉大津でお買物・消費して4,000円分泉大津商品券をもらおう!取扱店募集要領」に記載されていない事項は、泉大津商工会議所へお問い合わせください。
  2. 取扱店情報(店舗・事業所の名称、所在地、電話番号、業種)は、商品券の使えるお店(一覧表)として、チラシやホームページ等で広報します。