泉大津レシート大作戦・泉大津商品券発行の目的
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、落ち込んだ消費を購買喚起することにより、泉大津市内の消費の拡大と地域経済の活性化を図ります。
商品券の発行について
名称 | 泉大津レシート大作戦 泉大津でお買物・消費して4,000円分泉大津商品券をもらおう!(以下「商品券」という。) |
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発行者 | 泉大津商工会議所 |
発行額 | 134,600,000円(見込み) |
発行冊数 | 33,650冊(見込み) |
商品券種類 | 1冊6枚綴り(表紙、裏表紙除く) (500円券×4枚:小規模事業所専用券、1,000円券×2枚:小規模事業所・大規模店共通券(大規模店 売場面積1,000㎡以上)) |
使用期間 | 令和2年7月15日(水)~8月31日(月) |
使用者 | 7月1日~31日までの1ヶ月間で市内の3店舗(事業所)以上で発行された同期間内のレシート、領収書等(泉大津市内の店舗で発行されたことが確認できるものに限る)を5枚以上、20枚以下で合計3万円分以上を持参した先着33,650人の泉大津市民 (重複あり、1換券あたり1冊限り) |
使用上限額 | 1回あたりの使用上限額(使用可能金額)については制限なし |
取扱いにおける厳守事項
- 商品券は物品の販売又はサービスの提供などの取引において使用可能です。
- 商品券を現金化することはできません。
- 商品券額面に使用が満たない場合でも、釣銭は出ません。
- 不足は現金等でお支払いください。
- 使用期限を過ぎた商品券はご使用できません。
- 商品券の紛失及び盗難に対しては、すべて自己責任とします。
商品券の利用対象にならないもの
- 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金など)
- 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 風俗営業法等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関わる支払い
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- その他、泉大津商工会議所が指定するもの