商品券の換券について
- Qレシートと商品券を交換(以下、換券という)できる対象者は?
- A泉大津市民です(18歳未満の場合は保護者の同伴が必要となります)。
- Qいつ・どこで換券できますか?
- A下記のとおりです。※横にスクロールできます→
場所 日時 テクスピア大阪 7月15日(水)~8月3日(月) 午前10時30分~午後7時00分 泉大津中央商店街(風街) 7月20日(月)~8月3日(月) 午前10時30分~午後4時00分 北助松商店街(Shoes PAL ASAHI跡) 7月20日(月)~8月3日(月) 午前10時30分~午後4時00分 - Q商品券に換券する際に持参するものはありますか?
- A下記のとおりです。
- 泉大津市民であることを証明できる本人確認のための資料
(有効期限内の公的証明書[運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障がい者手帳など]のほか、公共料金の郵便物など) - 3万円以上のレシート・領収書(以下、「レシート等」という)を貼付したレシート台紙
- 泉大津市民であることを証明できる本人確認のための資料
- Qレシート等であれば何でもいいですか?
- A下記の条件があります。
- 泉大津市内で発行されたレシート(5枚以上・20枚以下)であること
- 3店舗以上、合計金額が3万円以上であること
- 同日の同事業所のものは1枚限りとします
- Qレシートを貼付する申請台紙はどこでもらえますか?
- A泉大津商工会議所、テクスピア大阪事務局にあります。また下記からダウンロードできます。
- Q商品券をラッピングしてもらえますか?
- Aラッピングはできません。また、商品券は他人に譲渡できません。
- Q換券場所には駐輪場はありますか?
- A下記のとおりです。
- テクスピア大阪:あります(イベント等の催事で混雑している場合があります)。
- 泉大津中央商店街(風街):ありません
- 北助松商店街(Shoes PAL ASAHI跡):ありません
- Q商品券との交換は1回のみですか?
- A記載条件を満たしていただければ何回でも交換できます。但し、1回につき1冊のみの交換です。また準備した商品券が無くなり次第、この事業は終了しますので、お早めに換券ください。
- Qなくなり次第終了とはどういう意味ですか?
- A商品券は33,650冊用意しています。先着順で33,650冊交換された時点で終了となります。
- Qレシートの合計金額が30,000円以上となっていますが、消費税も含みますか?
- A消費税込で30,000円以上です。
- Q1枚のレシート台紙に60,000円分の領収書を貼付しました。
商品券は2冊(8,000円分)交換してくれますか? - Aレシート台紙1枚につき1冊(4,000円分)の交換です。
1枚のレシート台紙に60,000円分の領収書を貼付しても1冊(4,000円分)の商品券との交換となります。 - Q病院の領収書、薬局の領収書でもいいですか?
- A泉大津市内の病院・薬局で発行されたとわかる領収書であれば大丈夫です。
- Q泉大津市内の店舗で買い物をしたがレシートに店名、住所の記載がない。
どうすればいいか? - Aレシート発行店舗の署名、店舗印を押してもらっていただけれだ大丈夫です。
- Qどのレシート、領収書が対象になりますか?
- A泉大津市内の店舗(※)で発行されたレシート、領収書が対象となります。
但し、公共料金、水道、ガス、電気代等、プリペイドカード等へのチャージしたレシート、領収書は対象外となります。
(※スーパー、飲食店、ガソリン代、衣料品、雑貨、家電製品 等)
商品券の使用について
- Q商品券の使用期間はいつからいつまでですか?
- A令和2年7月15日(水)から令和2年8月31日(月)までご使用いただけます(有効期限が過ぎた場合は無効となります。)
- Q未使用の商品券を現金に換えてもらうことはできますか?
- Aできません。有効期限内にご使用ください。
- Q商品券が使用できるお店はどこですか?
- Aホームページの商品券取扱店一覧ページで確認いただくか、商品券と換券される際に、商品券取扱店一覧をお渡ししますので 確認してください。
- Q商品券は何種類ありますか?
- A500円券(小規模事業所専用券)と1,000円券(共通券)の2種類あります。 1冊4,000円(500円券×4枚、1,000円券×2枚の綴り)です。
- Q商品券を使用する際の上限額はありますか?
- A使用上限額はありません。
- Q他の商品券や割引券等との重複(併用)利用はできますか?
- A各商品券取扱店により対応が異なりますので、使用される店舗にてご確認ください。
- Q商品券の使用対象にならないものはなにですか?
- A下記のとおりです。
- 出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金など)
- 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 風俗営業法等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に関わる支払い
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- その他、泉大津商工会議所が指定するもの
- Q税金や公共料金の支払いに使用できますか?
- A使用できません。地方自治法上、普通公共団体の歳入は、現金・口座振替・証券(小切手等)での納付が義務付けられていま す。商品券はこれらに該当しません。
- Qお釣りはでますか?
- Aつり銭は出ません。
- Q商品券を冊子から切り離して使ったら無効ですか?
- A切り離した場合でも使用可能です。但し、裏面に店舗印が押印されている場合は使用できません。